2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
この登記の申請義務を履行すべき期間の始期につきましては、登記の申請義務が発生することを登記義務者において明らかに認識できるようにするため、自己のために相続があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日としておりまして、単に自らが相続人となる相続があったことを知ったことだけではなく、具体的に不動産を取得したことを知ることまで必要としているものでございます。
この登記の申請義務を履行すべき期間の始期につきましては、登記の申請義務が発生することを登記義務者において明らかに認識できるようにするため、自己のために相続があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日としておりまして、単に自らが相続人となる相続があったことを知ったことだけではなく、具体的に不動産を取得したことを知ることまで必要としているものでございます。
そこで、不動産登記を法務局に申請する際の登記義務者、いわゆる売主、それから登記権利者、これは買主、この押印ですけれども、実際は士業、司法書士とか土地家屋調査士といった代理人に依頼するわけでございますけれども、この依頼する際の関係者の押印については、関係者の押印、いわゆる委任状ということになりますけれども、押印についてはどのようになるのか、きちんと整理した上で国民に示す必要があるのではないかと考えております
土地の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者であります土地を譲渡する者の印鑑証明書を添付することが必要とされておりますが、外国に居住している者につきましては、御指摘のとおり印鑑証明書を取得することができませんために、これに代わる書面として、日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められております。
所有権抹消の登記申請につきましては、登記義務者であります新関空会社のみが行っていたわけではございませんで、この登記義務者である新関空会社と登記権利者であります大阪航空局の両者が共同申請して行ったものでございまして、その両者が共同申請をすればできるということでございます。
一般論として、法令上の枠組みについて申し上げますと、例えば、根抵当権の登記がなされた不動産の所有者、すなわち登記義務者、債務者でございますが、この方が死亡し相続が開始した後に、相続人が相続放棄を行わないにもかかわらず相続登記に応じない、こういったケースの場合、この抵当権者、すなわち登記権利者、債権者でございますが、これは民法四百二十三条第一項の規定に基づく債権者代位によって、相続人の有する登記請求権
○井上哲士君 じゃ次に、二十三条の四項第一号の問題ですが、この申請が代理人によってなされた場合に、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるときは第一項の事前通知の規定は適用されないと、こうなっているわけですが、ここで言うこの法務省令で定める事項、これは具体的にはどのようなことが想定をされているんでしょうか
それともう一つは、やはり申請書でございますと、これを作成するのは資格者代理人の方で、直接この申請書に売買契約の当事者が署名押印するというわけではございませんが、登記原因証明情報であれば、少なくとも売り主である登記義務者はみずから、書面であれば署名捺印をし、あるいは電子情報で作成する場合には電子署名をするということで当事者が直接作成をするということになりますので、その点はやはり大きな違いがあろうかと思
○辻委員 この登記原因証明情報の意味、物権変動を正確に確認できるようにするということと、後日の取引において物件調査の手がかりになるということがもう一つの大きな目的だというふうに確認できると思うんですが、だとすると、売り渡し証書のような内容であれば、例えば現在、多くは申請書副本でされている例が結構多いと思うんですが、申請書副本も、結局、登記権利者、登記義務者、登記原因、そして時期ということはうたわれているわけだから
そうだとすれば、二十四条の運用に当たっても、先ほど山内委員も御指摘になられましたけれども、これで決済が終わりました、あとは登記を申請しましたから大丈夫ですよというふうに言ったのに、登記官から直接、登記権利者、予定者のところに、ないしは、この場合には本人確認なんだから登記義務者ですね、ということで呼び出しがかかった。
そうすると、一般的に考えられる、司法書士さんなどによる代理人の申請の場合、登記義務者本人とそれから代理人双方とも、これは電子署名とか電子証明書、これを双方とも提供するというふうになるのか、それともまた別のやり方をとられるのか、この点はどうでしょうか。
ただ、実際に、作成された売買契約書でなくても、登記原因を証するような情報であれば登記原因証明情報になり得るわけでございますが、この情報を要求している趣旨といたしましては、登記原因が真実であることを担保するためでございますので、最小限、登記義務者の方の、文書であれば署名が必要である、情報であれば電子署名というような形になろうかと思いますが、そういうことになろうかと思います。
その申請をされた登記義務者の方に登記所の方から郵便で通知をいたしまして、それでその確認をした上で登記を行う、こういう手続をしております。
そうすると、登記申請は、登記権利者と登記義務者両方から双方代理を受け取るという仕事になれているというのが基本的な本質なんですね。ところが、今度、簡裁代理権が授与されますと、利害関係が激しく激突する原告、被告の一方の当事者に立つわけです。弁護士として、一方の当事者の代理人は絶対に相手との変な関係を持ってはならぬ、そこが弁護士の基本的な任務であり、資格なんですね。
それから、不動産登記の原則は、登記請求権者と登記義務者の共同申請。債権債務両当事者の共同申請が日本の不動産登記の根本原則。このいずれも、日本の民事法の根本原則を変えて、私に言わせればねじ曲げまして、元本確定と登記手続を簡素化してしまった、そういう法律であります。 二年前に延長されていたものであります。今回さらに二年延長するというのですが、まず提案者に聞きますが、目的は何でしょうか。
逆に、根抵当権者が不利益になる、これ以上担保されないという意味では不利益になるということで、登記義務者になるわけでございます。 そういう意味において、この登記構造では、不利益を受ける方は根抵当権の設定者である。それが単独で行うわけでございます。ですから、実質的に登記手続上は不利益になる者が単独で行うという構造でございます。 それともう一つは、通知をいたします。
それから、不利を受けるというんですか、義務を負う者を登記義務者というふうに申しておりますけれども、これを共同申請で行うということは、やはりその申請が正しいという担保のために行うわけでございまして、単独でできる場合というのは、それがかなり客観的に明らかであるという場合に例外を設けているということでございます。
こういった観点から、いかに登記を誤りのないものとするかという方法の一つといたしまして、それは債権譲渡登記によって利益を得るものを登記権利者とし、それによって権利を失うものを登記義務者とするという形で構成いたしまして、このことによって登記の真実性、つまり債権譲渡の事実ができるだけ真実のものが担保されるようにという制度を構築したところでございます。
要するに、登記申請において双方から委任を受けた代理人は、登記権利者と登記義務者の双方から受任している限度において、片方からやめたと言ったから、はいよと言うわけにはいかぬということを言っている論理であって、受任者が司法書士だからなんということは、たまたまその事案がそうだからというだけであって、司法書士だからなんということじゃありませんよ。
ただしかし、この点につきましても、住所変更、名義変更、一見手続は簡単なようでございますけれども、実は不動産登記における真実性担保の手段として、登記義務者の印鑑証明書を出させるあるいは住所証明書を出させる、そういうものによって、登記簿に記載されている登記義務者と、住所証明書、印鑑証明書に記載している住所の一致を確認することによって真正を担保しようという一つの技術的な仕組みを持っておりますので、なるほどその
ただしかし、今の保証制度を前提としてこの制度を考える限り、やはり登記義務者をよく知っている人に保証人になってもらうというのが基本的な目的であろう。よく知っている人というのはだれかというと、それはやはり親族ということもあるし、友人ということもあろうかと思いますけれども、あるいは日ごろからおつき合いをしている司法書士さん、あるいはその関係者ということも考えられるわけでございます。
そういう本当に信用することができる、つまり登記義務者について確実に知識を持っている者が、その登記所の管内にはいないけれども地方にはおる、あるいはその隣の登記所の管内には親戚がいて、そういう人たちが本当に登記義務者をよく知っていて保証人になってくれる、こういうこともあるわけでございます。
例えば、登記権利者の方が亡くなる場合もございましょうし、登記義務者が亡くなる場合もございますけれども、それぞれに応じて、死んだからもう一回委任状を交付しなければだめですよというようなことになりますと、実体関係は決まっていながら、本来そういうものを正確に反映するべき登記制度の理想にも反するような結果が生じてくる、こういうことになろうかと思います。
所有権以外の権利に関する登記、例えば抵当権の設定の登記の際に、登記義務者が所有者であるということを証するために保証書を出す、それが今度は別な銀行から金を借りる場合の抵当権の設定の登記の際に利用されるという問題だろうと思います。
○清水(湛)政府委員 例えば甲が乙に土地を売った、甲が登記義務者である、それでその司法書士さんが、丙が甲から登記の委任を受け、乙から登記の委任を受けた、ところがその後甲が死亡してしまったということが一つの例として考えられると思います。
しかしながら、仮処分の本案の債務名義に基づく申請によって、あるいは共同申請によっても、仮処分債務者を登記義務者とする登記の申請がされる場合には、その申請と同時にされる限りにおきましては、仮処分債権者の単独申請で仮処分の登記に抵触する第三者の登記を抹消する、そういう取り扱いがされております。
○濱崎説明員 不動産登記法三十二条におきまして「仮登記ハ申請書ニ仮登記義務者ノ承諾書又ハ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ仮登記権利者ヨリ」申請することができるという規定がございまして、それを受けて三十三条におきまして、その仮処分命令発令の手続が規定されております。
これは、AからB事業者が土地の移転を受けた、買い受けたということになれば、何年何月何日売買、登記義務者A、登記権利者B事業者という形でいわゆる不動産登記簿上に公示されなければならないのでございます。しかし、実際にはそこを省略してしまいましてC事業者に転売をする。